医療費控除の制度を利用することにより生計を共にしている家族で合計して、一年間(1月1日から12月31日)に10万円を超える医療費(ホワイトニングなどの審美目的は対象になりません)を支払った場合は、税金(所得税、住民税)が一部帰ってきます。
詳しくは国税庁のHPをご確認ください。
【所得税率(令和3年現在)】
課税される所得金額 | 所得税率 |
195万円以下 | 5% |
195万円を超え~330万円以下 | 10% |
330万円を超え~695万円以下 | 20% |
695万円を超え~900万円以下 | 23% |
900万円を超え~1,800万円以下 | 33% |
1,800万円を超え~4,000万円以下 | 40% |
4,000万円超 | 45% |
※出典:国税庁ホームページ
例えば医療費40万円・保険金等の補填なし・1年の所得が400万円(所得税率20%)の場合
所得税の控除額
住民税(原則10%)の控除額
医療費控除を受けるには確定申告が必要になります。
確定申告の期間は原則、医療費がかかった翌年の2月16日~3月15日までにE-tax、管轄税務署でお手続きください。
医療費の手続きには医療費の領収書の保管(5年間)が必要になります。
領収書の再発行は行っていないので領収書大切に保管ください。